STEP4 – 媒介契約

不動産売却の流れ

正式にご所有不動産の売却を決断されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。 媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、次の3種類があります。

なお、いずれの種類も契約の期間は3ヶ月以内であり、お客様からの申し出により更新することができます。

媒介契約の種類について

専属専任媒介契約 お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。また依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も)と売買の契約を締結することができません。
専任媒介契約 お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
一般媒介契約 お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができます。

指定流通機構(レインズ)って?

国土交通大臣の指定を受けた全国4個所の不動産流通機構が運営している、不動産情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・オンラインシステムです。全国の不動産業者が加入し、ネットワークで結ばれているので、不動産会社各社は全国各地の最新物件情報や取引事例をすばやく検索でき、お客様に情報を提供できます。

専属専任媒介契約の場合、依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上販売状況を報告します。

専任媒介契約の場合、依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上販売状況を報告します。